「オプトアウト」とは、英語で「Opt Out」と表記し、事業者がユーザーに許可なく宣伝目的のメールを一方的に送りつけたり、ユーザーがメールの受信を拒否する意思を示すことです。
今回は「オプトアウト」に焦点を当て、その概要や仕組み、配信時のポイント、注意点などをご紹介します。気になるポイントを一挙確認してしまいましょう。
「オプトアウト」とは、英語で「Opt Out」と表記し、マーケティングにおける意味は、以下2つです。
①事業者がユーザーに許可なく宣伝目的のメールを一方的に送りつけること②ユーザーが宣伝目的のメールの受信を拒否する意思を示すこと
例えば、メルマガの配信停止やメーリングリストから除外する事は「オプトアウト」に該当します。
「オプトアウト」と対比で使用される言葉に「オプトイン」があります。
オプトインとは、英語で「Opt In」と表記し、マーケティングにおける意味は、下記の表で比較しました。
②ユーザーが宣伝目的のメールの受信を「許可」する意思を示すこと
例としては、以下のようなものがあります。
・Webサイトの問い合わせフォームに「必要な情報をメールで受信しますか?」などの同意文とチェックボックス・会員登録フォームに「メルマガを購読する」などのチェックボックス
【株式会社ipe | オプトイン】
過去には、「オプトアウト」方式でユーザーに宣伝目的のメール配信を自由に行えましたが、2022年6月現在、「オプトアウト」方式でのメール配信は原則禁止です。
「オプトアウト」方式で送信してしまうとどうなるのかについては次の見出しで解説しています。
万が一、「特定電子メール法」に記載された「オプトアウト」に関する規定に違反した場合、罰則を受けることになります。
違反度合いにより、個人だと「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、法人だと「行為者を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金」が課せられることもあるため、注意しましょう。
例外として以下の場合は、「オプトアウト」方式での配信が許可されています。
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(引用:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント|総務省)
なお「オプトアウト」方式を使用する場合は、(a) プライバシーポリシーなどに必要な事項を記載して公表し、さらに、(b) 個人情報保護委員会に「当社は個人データを第三者に提供するにあたり、本人の同意はオプトアウトでとります」ということなどを事前に届出する必要があります(個人情報保護法23条2項)。
従来の個人情報保護法では、個人データの中でも個人にとって重要なものについては手続きを踏んでも「オプトアウト」方式による第三者への情報提供はできませんでした(例えば、個人の病歴に関する情報)。
2020年の個人情報保護法の改正では、使えない個人データが増えました。
改正後のルールは以下をご覧ください。
以下に該当する個人データは、オプトアウト方式で第三者提供することはできない
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(参考:オプトアウト規定による第三者提供の届出)
事業者はメールの配信停止を申請してきたユーザーに対して、次回以降の宣伝目的を含むメール配信を行ってはいけません。
「オプトアプト」方式でメールを配信する際は、以下の2点を押さえる義務があります。
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もし義務行為に違反すると、罰則が与えられる可能性があるため注意しましょう。
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(参照:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント|総務省)
メルマガ・広告宣伝メール配信時における注意点は、以下の3つです。
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「オプトアウト」方式で宣伝目的の情報を配信した際は、ユーザーがメール受信に同意したことを証明する記録を保管する義務があります。保管期間は、配信停止日から1ヶ月です。
※特定電子メール法による改善命令を受けている場合は1年間
宣伝目的のメールには、受信者がメール配信停止を希望した時のために配信停止リンクを設置する義務があります。
特に以下の内容は、メール内に必ず記載しておきましょう。
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「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」では、メール内に表示すべき内容が義務づけられています。
具体的には、以下の内容の記載が必要です。
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このページでは、「オプトアウト」に焦点を当て、その概要や仕組み、配信時のポイント、注意点などについて解説しました。
現在、「オプトアウト」方式によるメールの配信は原則禁止されています。
「法律」でも定められているため、「オプトアウト」方式でユーザーに宣伝目的のメールを配信する際は、必ず「オプトアウト」に関する理解を深めてからにしましょう。
また現在は、オプトイン方式でのメール配信が主流です。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
【株式会社ipe | オプトイン】
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